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交通誘導警備の検定合格警備員の配置基準

警備業法の一部を改正する法律が施行(施行日平成17年11月21日)され警備業法第18条の規定で国家公安委員会で定める「特定の種別の警備業務の実施については、「警備業者は警備業務のうち、その実施に専門的知識及び能力を要し、かつ、事故が発生した場合には不特定又は多数の者の生命、身体又は財産に危険が生ずるおそれがあるものとして、国家公安委員会規則で定める種別の業務を行うときは、その種別ごとに検定合格証明書の交付を受けている警備員に、警備業務を実施させなければならない。」とされました。また、国家公安委員会規則である「警備員の検定等に関する規則」も改廃され検定規則第1条「特定の種別の警備業務」が定められ、同規則第2条の表で交通誘導警備業務について検定合格警備員を配置する基準が示されております。

■検定合格警備員の配置
●警備業務種別
4、交通誘導警備業務「高速自動車国道(高速自動車 国道法第4条第1項に規定する高速自動車道をいう)又は自動車専用道路において行うものに限る」<平成17年11月21日施行>
5、交通誘導警備業務(道路又は交通の状況により都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めるものに限る)

平成28年4月1日から検定合格警備員の配置が必要な路線が、下記のとおり、これまでの8路線から16路線に拡充されました。 交通誘導警備を警備業者に委託する場合は注意が必要です。



福井県内配置路線

国道8号線 福井県内全域
国道27号線 福井県内全域
国道158号線 福井県内全域
国道365号線 福井県内全域
国道416号線 福井県内全域
県道5号線
(福井加賀線)
福井県内全域
県道17号線
(勝山丸岡線)
福井県内全域
県道28号線
(福井朝日武生線)
福井県内全域
県道29号線
(福井金津線)
福井県内全域
県道9号線
(芦原丸岡線)
福井県内全域
県道30号線
(福井丸岡線)
福井県内全域
県道114号線
(吉野福井線)
福井県内全域
県道128号線
(福井停車場米松線)
福井県内全域
県道142号線
(松島若葉線)
福井県内全域
県道229号線
(福井鯖江線)
福井県内全域
県道261号線
(滝波長山線)
福井県内全域

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